【アドセンス警告】シンガポールの税務情報の提出方法をわかりやすく説明

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先日Googleアドセンスのお支払情報に以下のような警告が表示されました。

しばらく気が付かなかったんですが、警告文には、

お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。

と書かれています。

けーさん

シンガポール?税務情報?以前はこんな警告出なかったけど。

この警告は、昨年の暮れ辺りからアドセンスで収益を上げている対象者に送られているようです。

対象となるのは、シンガポールからアドセンス収益の支払いを受けている人です。

はるこ

アジア圏の方はシンガポールから支払いを受けていることが多いいようです。

Googleヘルプにも次のように書かれています。

お住まいの地域やビジネス拠点によっては、Google に税務情報をお知らせいただく必要があります。Google に税務情報を提供する必要がある場合は、Google お支払いセンターから提出できます。すべてのお客様が税務情報を提供しなければならないわけではありません。

by Google help

税務に関する詳細の説明については、税理士しかできませんのでGoogleでも詳しく書いてませんが、Googleの税務処理上必要なのでしょう。

はるこ

なんだか難しそうだから、ほっといてもいいのかしら?

そのままほっといてもアドセンスの収益が無くなることはありません。

しかし、

提出を求められた場合は提出しないと源泉徴収されたり、収益の支払が保留されてしまう可能性があります。米国税務情報ほど複雑ではありませんので、提出を行ってしまった方が良いですね。

なので面倒でもGoogleの指示に従って早めに手続きを済ませましょう。

ここではシンガポールの税務情報(居住者証明書)の提出方法をわかりやすく説明します。

目次

シンガポールの税務情報

Googleアドセンスに提出するシンガポールの税務情報とは、現住所を証明する公的な書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のことですが、ここでは住所管轄の税務署が発行する居住者証明書がおすすめです。

はるこ

ネット上では、マイナンバーカードとか運転免許証でも認証されたという例もあるようですが、居住者証明書が確実ですね。

証明書は自分の住所管轄の税務署に出向いて、請求書を提出すれば発行してもらえますが、税務署にわざわざ行かなくても郵送でも大丈夫です。

けーさん

私は、税務署が結構遠方なのですべて郵送で手続しました。

ここでは郵送による証明書発行手続きについて説明します。

STEP
居住者証明書交付請求書の用意

国税庁のホームページからPDFをダウンロードし2部印刷します。

*税務署に提出する請求書は、同じものが2部必要です。

国税庁のホームページ
STEP
居住者証明書交付請求書の記入

請求書をコピーしたら必要事項を記入します。

は住所管轄の税務署名を記入

は申請書を記入した日付

はあなたの住所を日本語と英語で記入

記入欄が狭いので、なるべく枠内に収まるよう気を付けて書いてください。住所の英語表記は、君に届けを使えば簡単です。

電話番号は、国番号「+81(日本)」を付けて先頭の0を省略して書きます。

例、+81-90-0123-4567

はあなたの氏名を日本語と英語で記入

名前の英語表記に不安がある方は、お名前のローマ字変換を使えば確認できます。

は相手国の名前を日本語と英語で書きます。ここでは

シンガポール共和国(Republic of Singapore)

と記入します。

はマス目の上から3か所にチェックを入れる。

は証明書の請求枚数、ここでは1でOK。

は相手国の英語表記で、Republic of Singaporeと記入。

以上書き終えたら、同じものをもう一部作成します。

STEP
書類の郵送

税務署に郵送するのは、

  • 居住者証明書交付請求書2部
  • 身分証明書(免許証など)のコピー1部
  • 返信用封筒に84円切手を貼ったもの。

以上を同封の上管轄の税務署あてに郵送してください。

STEP
居住者証明書の受け取り

およそ1週間ほどで証明書が送られてきます。

Googleアドセンスの認証

居住者証明書が準備できたら、Googleアドセンスの認証手続きを行います。

まずはアドセンスにログインし、左上のハンバーガーボタンをクリックし、「お支払情報」画面に移ります。

赤い警告表示にある税務情報を追加をクリック、

すると以下の画面に移ります。

シンガポールの税務情報の追加をクリック、

「始める前に」の注意書きが表示されますので確認後、フォームを開始するをクリック、シンガポールの税務情報記入画面に移ります。

上半分

業種は「個人の運営者」を選択。

シンガポールに恒久的施設を所有していますか?は、「いいえ」にチェック。

海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?は、「いいえ」にチェック

は記入しなくてもいい。

続いて下半分の画面です。

免税対象となっていますか?は、日本に居住しているなら「はい」にチェック。

は日本を選択。

は「税法上の居住地の証明書」を選択。

で税務署からもらった居住者証明書のPDFを選択。

はるこ

証明書はスマホの写真で撮ったpngjpegでもいいけど、プリンターでスキャンしたPDFが確実ですね。

最後に送信ボタンを押して完了です。

以上の情報を送信すると、「審査中」の画面に移ります。

審査には1週間ほどかかるようなので気長に待ちましょう。

まとめ

実は私が税務情報の申請手続きを行ったのは2024年1月27日なんですが、2023年12月分のアドセンス収益は1月21日にすでに振り込まれてました。

けーさん

手続しなくても振り込まれるのかなぁ?

とは思いましたが、心配なので申請しておきました。

申請しなくてもアドセンス収益が無くなることはないようですが、警告が出ている以上手続きはしておいた方がよさそうです。

けーさん

審査結果はまだ判明していませんが、分かり次第追記します。

 追記

2024年1月27日に申請したシンガポールの税務情報は、なんと翌日の1月28日には認証されました。

今回は以上です。

この記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。

それでは

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